節税したいなら、寄付金控除!社会貢献にも繋がる!

寄付金控除を活用しよう!

12月になると、寄付が増える季節と言われています。

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それは、特定の団体に寄付をした場合に、所得税や住民税(都道府県税+市町村税)の控除が受けられる所得控除の制度として、寄付金控除を活用できるからです。

寄付金控除とは、主に、「認定NPO法人」へ寄付したお金(寄付金)に応じて、個人であれば確定申告によって所得税(一部住民税も)が控除される仕組みです。

寄付金控除では、

1)所得控除方式

2)税額控除方式

の2つの計算方式が存在しますが、課税所得が高くない場合であれば、税額控除方式になります。

具体的には、「(寄付金額 - 2,000円)× 40%」が「税額控除」されます。

つまり、所得税が「寄付金から2,000円を引いた金額に40%を乗じた金額分」、低くなります。

所得税から直接控除される、所得税額が減るというのが大きな特徴です。

地方自治体の条例が定められており、それに該当すれば、上述の所得税の控除40%分に加えてさらに住民税から寄付金の最大10%分が控除されます。

例えば、東京都の場合、寄付先である認定NPO法人の主たる事業所が東京都にあり、かつ寄付者が東京都在住の場合、寄付金の10%が住民税から控除されます。
#これは、各地方自治体により異なります。

この場合、所得税から40%、住民税から10%、合わせて寄付金の50%が税金から控除されることになります。50%というのは非常に大きな節税率です。

寄付金控除のまとめ(2016年12月時点)

・認定NPO法人への寄付が対象
・寄付金の40%が所得税から控除可能
・条件が合えば寄付金の10%が住民税から控除可能
・所得税と住民税合わせて寄付金の最大50%の節税効果

所得・収入を増やすということに躍起になりがちかもしれませんが、節税を行いつつ、社会に貢献できる寄付金控除の制度を活用するのはオススメです。

私は、今年も、下記3団体に小額ですが、寄付をさせていただきました。

◆ 特定非営利活動法人国境なき医師団日本 http://www.msf.or.jp
◆ 認定NPO法人フローレンス http://florence.or.jp
◆ 認定NPO法人高木仁三郎市民科学基金 http://www.takagifund.org

※ 今年も、寄付金控除としてメジャーな「ふるさと納税」も行い、既に、お礼の品を手にしています。

ビジネスパーソン(主に、サラリーマン・サラリーウーマン)であれば、給与明細を見て、税額の高さに辟易していませんか?

寄付金控除などの節税対策をしっかりすることで、実質的なメリットを感じることができるようになります。

通常の税金は、どこに、何のために使われているのか、実感が湧きません。

でも、寄付金控除であれば、小額であっても、それが、どのような目的、ゴールなのかが明示されるので、納得感が出やすいはずです。

少しでも、正しい知識を入れて、ほんの少しの手間(確定申告)で、メリットを享受しませんか?

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投稿者プロフィール

安斎 輝夫
安斎 輝夫
【サードプレイス】ブロガー 、安斎輝夫。長年サラリーマンとして家庭と職場だけの生活に疑問を持ち、2017年から「サードプレイス」を研究・実践し、人と人をつなぐコネクターな存在になろうと決める。
Expand your life with energy and support. というミッションを定めて、人生を一緒に拡張していける仲間を増やすために活動を展開。月1回のリアルなイベント「サードプレイス・ラボ」の運営するリーダー(主宰者)。また、6人で執筆する、週刊「仲間と一緒にワクワクしながら、大人が本当の夢を叶える!サードプレイス・メルマガ」(まぐまぐ)の編集長。Facebookページおよびグループの「サードプレイス・ラボ」も運営中。