自転車の「ながらスマホ」が罰則化されたことは知っていても、自転車の飲酒運転の罰則が整備されたことを知らない人は、まだ多い。
知らなかったから、では済まされない話なので、このブログ記事にて、政府広報の情報をもとに整理してみたいと思います。
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自転車の飲酒運転は危険な行為なのは誰だってわかってる
自動車・バイクなどの飲酒運転は罰則が浸透しているし、リスクを理解しているものの、自転車の飲酒運転は、そこまで意識していない人は多い。
そうは言っても、飲酒をして、乗り物を運転することは危険なのは間違いない。
自転車の飲酒運転の罰則行為とは
自転車の飲酒運転の罰則行為を、政府広報オンラインは、2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! から引用をしてみます。
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
飲酒して自転車を運転することは禁止されており、これまでは酩酊状態で運転する「酒酔い運転」※のみ処罰の対象でしたが、今般の道交法改正により「酒気帯び運転」(血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転すること)についても罰則の対象となります。また、自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供したり、自転車を提供したりすること(酒気帯び運転のほう助)も禁止です。
禁止事項
- 酒気を帯びて自転車を運転すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
令和6年(2024年)11月からの自転車の酒気帯び運転に関する罰則内容
- 酒気帯び運転
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
- 自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
- 酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
- 同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、今般の改正道路交通法施行以前から罰則として5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
懲役刑もあれば、罰金もあるとしたら、自動車の飲酒運転とほぼ類似の扱いになっています。
居酒屋や飲み屋の前に駐輪をして、飲酒をした方は、帰宅時は自転車は乗らず、歩きながら押して歩くしかありません。
参考までに「ながらスマホ」の罰則内容も併記しておきます。
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
- 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
- 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
こんな運転も禁止行為になっています!知ってましたか?
「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」だけでなく、次のような運転も重大な事故につながりかねない危険な行為なので、絶対に行わないでください。
・傘さし運転(5万円以下の罰金等)
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
・2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
・並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
傘さし運転は禁止と騒がれた直後は、雨ガッパで乗っていた方がいましたが、最近は、傘さし運転も、以前と変わらず見かけます。
また、イヤホンやヘッドフォンで自転車に乗っている姿も見かけます。
昔から2人乗りもいましたよね。
いずれも罰金行為なので、取り締まりを強化されたら、おそらく大騒ぎになるでしょう。
自転車の飲酒運転事故は死亡事故もある!危険な行為
自転車の飲酒運転による事故件数は、近年ほぼ横ばいで推移しており、令和3年(2021年)の一時的な減少を除き、毎年100件前後で発生しています。
特に、令和6年(2024年)には98件発生し、そのうち34件が死亡事故となっています。
自転車の飲酒運転なんて、誰でもやっていると気軽に考えてはいけません。
死亡事故にもつながる重大リスクがある点は見過ごすことはできません。
自転車飲酒運転をしたら、電信柱に向かって走ってたことがある
時効ですし、当時は罰則規定になっていなかったから、正直に書きますが、私も自転車の飲酒運転をしたことはあります。
当時、最寄駅から自転車で自宅まで10分程度だったので歩けない距離ではなかったのですが、日常が自転車移動でした。
ある日、結構、お酒を飲んだ帰り道、自転車に乗って家に帰ろうとしましたが、酩酊状態の一歩手前だった私は、フラフラな状態でした。
転倒や衝突はしなかったものの、明らかに電柱が自分に近づいてきた記憶があります。
「なんで、電柱がぶつかってくるんだ!」と文句を言っていたかもしれません。
今なら、あの状態は、お巡りさんに見つかれば、青切符を切られていたのは間違いない行為でした。
飲酒機会は減ったかもしれないがリスクは変わらない!
コロナ禍以降、外で飲酒をする機会は減っている方も多いと思います。
もちろん、日本の国の法律として禁酒がルールでない以上、二十歳以上の方が、節度を守ってお酒を楽しむことは悪い行為ではありません。
そうは言っても、飲酒により、身体に変化があり、適切な判断や行動が取れない状態になることもあるのだから、飲酒後の自転車運転が禁止されるのも当然の流れ。
命を奪ったり、失ってしまう、自転車の飲酒運転は禁止されて然るべき判断だと思います。
飲んだら、自分ではいかなるものも運転しないことを守りましょう!
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【サードプレイス】ブロガー 、安斎輝夫。長年サラリーマンとして家庭と職場だけの生活に疑問を持ち、2017年から「サードプレイス」を研究・実践し、人と人をつなぐコネクターな存在になろうと決める。
Expand your life with energy and support. というミッションを定めて、人生を一緒に拡張していける仲間を増やすために活動を展開。月1回のリアルなイベント「サードプレイス・ラボ」の運営するリーダー(主宰者)。また、6人で執筆する、週刊「仲間と一緒にワクワクしながら、大人が本当の夢を叶える!サードプレイス・メルマガ」(まぐまぐ)の編集長。Facebookページおよびグループの「サードプレイス・ラボ」も運営中。